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令和7年度 保育所等の保育料について

ページID:0004573 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

令和7年4月から令和7年8月までの保育料について(前期算定)

 令和7年4月から8月までの保育料は、令和6年度(令和5年1月から12月まで)の市民税所得割額により決定しており、令和6年度に定額減税を受けた方は、減税後の課税額で保育料を算定しています。

令和7年9月から令和8年3月までの保育料について(後期算定)

 令和7年9月から令和8年3月までの保育料は、令和7年度(令和6年1月から12月まで)の市民税所得割額により決定します。
 令和6年度において定額減税を受けられた方は、減税後の課税額での算定が令和7年8月分までとなるため、家庭の収入に変更がない場合であっても、令和7年9月以降の保育料が増額となる可能性があります

 保育料について不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

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