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保育所等の保育料について

ページID:0004573 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

 

4月から8月までの保育料について(前期算定)

 4月から8月までの保育料は、前々年(1月から12月まで)の市民税所得割額により決定しています。

9月から3月までの保育料について(後期算定)

 9月から3月までの保育料は、前年(1月から12月まで)の市民税所得割額により決定します。

 保育料について不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

課税証明書・個人番号提供書の提出が必要な方について

 算定基準年の1月1日において総社市外にお住まいの方は、総社市で税情報が把握できないため課税証明書又は個人番号提供書の提出が必要となります。

 お住まいだった市町村で課税証明書を取得後、持参又は郵送により提出していただくか、個人番号及び本人確認ができる書類等をご持参のうえ、こども夢づくり課で手続きを行ってください。

 

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