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育児休業中の保育所等の継続利用

ページID:0004566 更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

育児休業中の保育所等の継続利用について

育児休業中の方でも以下の条件に該当する場合、保育所(園)・認定こども園(保育部)・地域型保育事業を継続して利用することが可能となります。継続利用を希望する方は、条件等を確認のうえ、現在利用中の施設に申し出て、手続きをしてください。

継続利用の条件

  • 利用できる期間:育児休業に係る子どもが満1歳となる月末まで(※入所保留などにより異なる場合があります)
  • 保育時間:育児休業開始日の翌月から「保育短時間(8時00分~16時00分)」となります。(休業開始日が1日の場合は当月から)
  • 利用要件:
    • 就労先の育児休業制度を利用して休業すること(休業制度がない場合は利用できません)
    • 保育料や副食費等に滞納がないこと
    • 必要書類を期日までに提出すること
  • 注意事項:
    • 延長保育、土曜保育、警報等の発令時、在籍園が指定した日は利用できません。
    • 父母両方が育児休業を取得する期間が連続して60日以上となる場合は、その月で退園となります。
    • 保育料の滞納が発生した場合は、翌月で退所となります。

継続利用の条件等を説明した資料(1ページ目)
提出書類のスケジュールを説明した資料(2ページ目)

手続きの流れを説明したフローチャート資料(3ページ目)
育児休業取得時の継続利用についてのよくある質問(4ページ目)

手続き方法と必要書類

手続きには以下の書類が必要です。両親ともに育児休業を取得する場合は、両親それぞれの手続きが必要です。

提出書類と提出期限
提出のタイミング 必要書類 提出期限
出産前 育児休業取得予定証明書(様式1)
母子健康手帳の写し
【母】産前休暇に入る前まで
【父】利用を決めてから速やかに
育児休業に入る前 継続利用申請書(様式2)
育児休業取得証明書(様式3)
【母】出産後1ヶ月以内
【父】利用が決まり次第速やかに
職場に復帰する時 就労証明書 復帰する日の前月20日まで

よくある質問(Q&A)

  1.  育児休業開始日の翌月(育児休業開始日が1日の場合は当月)から短時間利用(8時00分~16時00分までの8時間保育)になります。
  2.  延長保育、土曜保育、警報等の発令時、在籍園が指定した日は利用できません。
  3.  保育料(副食費等)の滞納が生じた場合は翌月で退所となります。
Q1: 育児休業中の継続利用は、何か制限等はありますか?
A: はい、次のとおり制限等があります。
Q2: 育児休業中の継続利用はいつまでですか?
A: 最長で、育児休業に係る子どもが満1歳となる月末までです。ただし、育児休業に係る子どもが保育所等に入所申請したにも関わらず入所ができなかった場合は、その年度末まで上の子の継続利用が可能となります。
Q3: 下の子が満1歳を超えた後も育児休業を取得したいと思います。上の子の継続利用はできますか?
A: 満1歳を超えた後も育児休業を取得する場合、保育の必要性の事由に該当しないため、継続利用はできません。満1歳になった月末で退園となります。
Q4: 現在継続利用中ですが、満1歳を超えた後も育休を取得するため、上の子を一度退園させます。育休明けに再度同じ園への入園を申請した場合、有利な取り扱いはありますか?
A: 育児休業中の継続利用期間終了後に退園し、再度同じ園を希望して申請した場合、「育児休業取得のための退園」としての加点等の対象には該当しないため、有利な取り扱い(効果)はありません。
Q5: 父母両方とも育休を取ろうと思います。園は継続利用できますか?
A: 父母両方が育児休業を取得する期間が、連続して59日以内であれば継続利用が可能です。連続して60日以上となる場合は、その月で退園となります。
Q6: 育休取得を決めてから育休開始までの期間が短く、勤務先が記載する様式3の提出が開始日に間に合いません。どうしたらいいですか?
A: 勤務先からの育児休業についての証明書類(様式3)が間に合わない場合は、お早めにこども夢づくり課にご連絡ください。
Q7: 育休を分割して取得予定です。手続きは毎回必要ですか?
A: はい、必要です。育児休業を取得する都度、様式2・3(産前産後休業時は様式1と母子健康手帳の写し)、および育児休業からの復帰時の就労証明書の提出をお忘れなくお願いします。

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