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児童発達支援・放課後等デイサービス

ページID:0004520 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

 発達検査やご家族のニーズをもとに、お子様の発達や特性の必要に応じた個別支援計画書に従い、援助を行います。個人的、小集団的療育の中で、さまざまな遊びや経験を通して基本的生活習慣の自立へ向けての援助、また言葉・感覚・社会性などの心身の諸機能の発達を促します。

対象者

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の保持者
  2. 特別児童扶養手当等受給者
  3. 医師の意見書または診断書がある人

申請に必要なもの

  • 診断書、医師の意見書または療育手帳等(上記の手帳のうち療育の必要性が分かる手帳)
  • 申請者、世帯員等の課税証明書または個人番号が分かるもの(総社市に住民票がない期間があった場合のみ)

個人負担

原則1割負担
 所得に応じて利用者負担の上限があります。(市町村民税非課税世帯は個人負担が免除されます)

障害児通所支援を利用している、又は幼稚園等に通う就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合、第2子以降の障害児通所支援に係る利用者負担額が軽減される場合があります。(平成26年4月1日以降の利用料)

  • 第2子通所児童 1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が総費用額の5%になります。
  • 第3子通所児童 1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が無料になります。

 ※平成28年4月1日から、年収360万円未満相当世帯については、保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学の児童の負担額が軽減されます。

サービス利用までの流れ
総社市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等 事業所一覧

詳しくは「サービス利用までの流れ​」 [PDFファイル/260KB]

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