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在園中に必要な届出について
保育園在園中に必要な届出について
保育園に在園中、家庭の状況や保育を必要とする理由に変更があった場合は、変更申請などの届出が必要です。届出や手続きが正しく行われず、保育の必要な理由が確認できないときは、教育・保育給付認定が取り消される(退園となる)場合があります。
変更の手続きは、毎月20日(3月は15日)までに、こども夢づくり課まで提出してください(20日または15日が土日祝の場合は、直前の開庁日が期限となります)。原則としてその翌月から認定内容(保育の必要量など)を変更します。
| 届出の内容 | 手続きに必要な書類等 |
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| 結婚、離婚、同居、氏名の変更など |
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| 市外へ転出するとき |
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| 転職するとき |
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| 退職するとき | ※退職することが決まり次第、こども夢づくり課へご連絡ください。 |
| 勤務形態が変わるとき |
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| 妊娠・出産するとき |
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| 育児休業を取得するとき |
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| その他、保育を必要とする事由に変更が生じたとき |
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保育の必要性が確認できる書類
上記で必要となる「保育の必要性が確認できる書類(★)」の詳細については、以下のページをご確認ください。
変更申請の方法
保育園の変更申請は、以下のオンラインフォームからお手続きいただけます。
保育園等変更申請フォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
