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総社市こども誰でも通園制度

ページID:0013317 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

総社市こども誰でも通園制度

 保護者の就労状況や理由に関わらず、こどもの健やかな育ちを応援するための新たな通園制度です。総社市では、令和8年度の全国本格実施に先立ち、令和8年2月から試行事業を開始します。
 「同世代のこどもと遊んでほしい」「先生から子育てのアドバイスを受けたい」などお考えの方はぜひご利用ください!

 令和7年度総社市こども誰でも通園制度チラシ [PDFファイル/3.31MB]

申込・利用開始

​​【利用申請受付開始】
令和8年1月9日(金曜日)から

【利用開始】
令和8年2月2日(月曜日)から

対象児童

​​・総社市に住民票を有する児童
・利用時点で0歳6ヶ月~満3歳未満の児童
・認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない児童
※満3歳になると利用できなくなります。
※総社市内にお住まいの方は、総社市外の施設をご利用いただけません。
※総社市外にお住まいの方は、総社市内の施設をご利用いただけません。

利用時間・料金

​​・1人1ヶ月あたり10時間
・1人1時間あたり300円(その他、施設によって実費負担が必要になる場合がございます。)

実施施設

 
事業所名 所在地 電話
いろどり保育園 総社市駅南二丁目43番地1 070-2443-8787

利用までの流れ

1、利用申請​

・専用フォーム(https://logoform.jp/form/B3yA/1105494<外部リンク>)から利用申請をしてください。
​※オンライン申請が難しい方はこども夢づくり課にご相談ください。
​・利用資格の要件を満たしている方には、後日、こども家庭庁が運営する「こども誰でも通園制度総合支援システム」よりアカウント発行のお知らせメールが届きます(申請後、約2週間程度)。「info@mail.cfa-daretsu.go.jp」からのメールが受信できるよう必要に応じて設定を行ってください。
​・メールに記載の手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインしてください。

​​こども誰でも通園制度総合支援システムへのログインはこちら(外部URL)<外部リンク>
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル [PDFファイル/3MB]
​※システム操作に関する詳細は、システム内の【お客様サポート】をご利用ください。

2、事前面談​​
・こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」という。)でご希望の施設を検索し、初回面談を予約してください。
・施設より日程調整の連絡があります。
・日程調整した日時に、施設で面談を受けてください(原則、こども同席)。
※事前面談までに総合支援システムのマイページにある「利用者情報管理」より利用者(保護者)情報、お子さま情報を登録してください。お子さまの食事・アレルギー情報、発育情報等を登録することで、施設と情報を共有することができます。
※面談において、集団保育が著しく困難であると判断された場合は、ご利用いただけないことがあります。

3、利用予約
・総合支援システムで利用の予約をしてください。
・予約が確定したら、施設よりメールが届きます。
※事前面談を行った施設のみ利用することができます。

4、利用
総合支援システムで施設が提示する2次元コードを読み取り、登降園の登録をしてください。
施設の指定する方法で利用料をお支払いください。​

その他の申請​​

変更申請フォーム(外部URL)<外部リンク>
申請内容(氏名、住所、電話番号、こどもの障害者手帳等の有無等)に変更が生じた場合、申請してください。
再交付申請フォーム(外部URL)<外部リンク>
利用認定の再交付を希望される場合、申請してください。
消滅申請フォーム(外部URL)<外部リンク>
消滅事由(市外への引越し、入園等)が生じた場合、申請してください。
減免申請フォーム(外部URL)<外部リンク>
減免対象要件に当てはまり、利用料減免を希望する場合、申請してください。
※減免区分の変更は、審査終了(認定)日からとなります。認定日を遡ることはできません。
※減免区分の審査終了前に利用予約された場合、「総合支援システム」上、審査前(予約時点)の減免区分での利用料をご負担いただくことになります。

減免
減免対象要件 減免額 減免後利用額
1、生活保護法による被保護世帯 300円/時間 0円/時間
2、市町村民税非課税世帯 240円/時間 60円/時間
3、世帯の当該年度市民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯 210円/時間 90円/時間

※減免の場合、4~8月までの利用は前年度、9月~3月の利用は当該年度の市町村民税額により算定します。
※市町村民税所得割額を計算する場合には、寄附金控除額、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除は適用しません。

注意事項

​​・利用料は施設の指定する方法でお支払いください。
・申込状況によっては、希望する日に利用できないことがあります。
・事前面談を行った施設のみ利用することができます。
・面談の結果、集団保育が著しく困難であると判断された場合は、ご利用いただけないことがあります。
・事業の効果や課題の検証のため、利用者アンケートを実施する予定ですので、ご協力をお願いします。

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