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学校施設の使用

ページID:0004407 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 使用できる総社市立の学校施設は次のとおりです。

表1
使用できる学校施設 担当課
教室・敷地等 教育総務課
運動場・体育館・格技場 スポーツ振興課

教室・敷地等

使用について

 スポーツに限らず、随時にどなたでも使用することができます。ただし、総社市立学校管理規則により次に該当する場合には使用できません。

  • 学校教育上支障があるとき。
  • 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
  • 専ら私的営利を目的とするとき。
  • 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
  • その他教育上特に支障があると認めるとき。

使用できる施設

 教室・敷地など

手続きから使用までの流れ

次の1.から5.までの手順でお願いします。

  1. 使用を希望する学校施設を管理する学校で、「使用を希望する日の空き状況の確認」と、「使用内容による使用ができるかどうかの確認」の2つの確認をしてください。
  2. 使用を希望する学校施設を管理する学校へ、学校施設使用願等を提出
  3. 学校施設使用願等は、学校から教育委員会へ送られ、教育委員会で使用許可・不許可の決定します。許可の場合は、許可書と使用料の納付書を申請者へ送付します。不許可の場合は、その旨の通知を申請者に送付します。
  4. 送られてきた納付書で使用料を納める
  5. 施設を使用

学校施設使用手続きの説明と関連様式

 学校施設使用願 [PDFファイル/86KB]
 学校施設使用願別紙 [PDFファイル/12KB]
 学校施設使用料減免申請書 [PDFファイル/23KB]
 使用願取下書 [PDFファイル/59KB]

 学校施設使用願、使用料減免申請書などの様式は、各学校をはじめ、教育委員会教育総務課にも備えています。

使用者の方へ

 使用手続き及び使用料について [PDFファイル/376KB]

お問い合わせ

部署:教育総務課
住所:〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号:0866-92-8353
E-mail:ed-soumu@city.soja.okayama.jp

運動場・体育館・格技場

使用について

学校施設使用:スポーツ振興に限らず、随時どなたでも使用できるものです。
学校体育施設開放:スポーツ振興を目的とし、団体登録した団体が年間使用するものです。

使用できる場所

 運動場、体育館、格技場

学校体育施設開放に係る団体登録の条件

 登録しようとする団体に、使用する学校の学区内に在住、在勤、在校いずれかをしている人が10人以上在籍していることが必要です。また、団体の代表者は成人であることが必要となります。

使用手続きと関連様式

 次の書類をスポーツ振興課へ提出する。

学校施設使用

 学校施設使用願 [PDFファイル/86KB]
 学校施設使用願別紙 [PDFファイル/12KB]
 学校施設使用料減免申請書 [PDFファイル/23KB]
 使用願取下書 [PDFファイル/59KB]

学校体育施設開放

 学校施設使用願 [PDFファイル/86KB]
 利用団体人員名簿 [PDFファイル/21KB]
 学校施設使用料減免申請書 [PDFファイル/96KB]

手続きから使用までの流れ

次の1.から5.までの手順でお願いします。

  1. 使用を希望する学校を管理する学校へ、「使用を希望する曜日と時間の空き状況の確認」、「使用しようとする競技種目がその学校で可能かどうかの確認」の2つの確認をしてください。
  2. 確認後、スポーツ振興課へ総社市学校開放施設利用団体登録申請書・使用申込書等を提出
  3. 教育委員会で使用許可・不許可の決定をし、許可の場合は、許可書と使用料の納付書を申請者へ送付します。不許可の場合は、その旨を申請者に通知します。
  4. 送られてきた納付書で使用料を納める
  5. 施設を使用

 学校体育施設開放の様式は、文化スポーツ部スポーツ振興課にも備えています。

使用上の注意

 使用上の注意 [PDFファイル/28KB]

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