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農地の貸借契約を解約するとき

ページID:0004813 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

1.賃貸借契約を解約する場合は、許可を受けてください

 農地の賃借権を解約する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
 解約の申し入れ等をしようとする日の3か月前までに申請してください。
 期間満了の1年前から6ケ月前までに更新しない旨の通知をしないときは、従前の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます。

 許可の基準は、

  • 賃借人が信義に反した行為をした場合
  • 農地等を転用することが相当な場合
  • 賃貸人の自作を相当とする場合

などです。

 ただし、次のような場合は、許可を受ける必要はありません。農業委員会に解約の通知を提出してください。

2.許可が必要ない場合

  • 書面による合意解約
    合意解約が成立したときが、農地を引き渡す前6ケ月以内の必要があります。
  • 農事調停による合意解約
    農事調停とは民事調停法によるもので、利用関係の紛争に関する調停を言います。裁判所に申し立てをする必要があります。
  • 10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。

3.賃貸借契約の合意解約通知(賃借料の支払いがある場合)

 (2)の手続きで解約した場合には、農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)

4.使用貸借契約の合意解約手続(賃借料の支払いがない場合)

 (3)と同じですが、通知は、農地使用貸借解約通知書となります。

根拠法令

 農地法第18条

手続様式

農地法第18条第1項許可申請書 [Wordファイル/61KB]
農地法第18条第6項通知書 [Wordファイル/38KB]
農地賃貸借合意解約契約書 [Wordファイル/14KB]
農地使用貸借解約通知書 [Wordファイル/36KB]

手続きの際に必要となる物

農地法第18条第1項許可申請書

  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 賃借契約書の写し(ある場合)
  • 位置図
  • 許可できる場合(法第18条第2項の規定)に該当する事由が確認できるもの(ある場合)
  • その他参考となるもの

農地法第18条第6項通知書

  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 農地賃貸借合意解約契約書

処理時間

農地法第18条第1項許可申請書…申請書提出締切日から約1か月
農地法第18条第6項通知書…通知当日
農地使用貸借解約通知書…通知当日

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