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農地の貸借契約を解約するとき
1.賃貸借契約を解約する場合は、許可を受けてください
農地の賃借権を解約する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
解約の申し入れ等をしようとする日の3か月前までに申請してください。
期間満了の1年前から6ケ月前までに更新しない旨の通知をしないときは、従前の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます。
許可の基準は、
- 賃借人が信義に反した行為をした場合
- 農地等を転用することが相当な場合
- 賃貸人の自作を相当とする場合
などです。
ただし、次のような場合は、許可を受ける必要はありません。農業委員会に解約の通知を提出してください。
2.許可が必要ない場合
- 書面による合意解約
合意解約が成立したときが、農地を引き渡す前6ケ月以内の必要があります。 - 農事調停による合意解約
農事調停とは民事調停法によるもので、利用関係の紛争に関する調停を言います。裁判所に申し立てをする必要があります。 - 10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。
3.賃貸借契約の合意解約通知(賃借料の支払いがある場合)
(2)の手続きで解約した場合には、農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)
4.使用貸借契約の合意解約手続(賃借料の支払いがない場合)
(3)と同じですが、通知は、農地使用貸借解約通知書となります。
根拠法令
農地法第18条
手続様式
農地法第18条第1項許可申請書 [Wordファイル/61KB]
農地法第18条第6項通知書 [Wordファイル/38KB]
農地賃貸借合意解約契約書 [Wordファイル/14KB]
農地使用貸借解約通知書 [Wordファイル/36KB]
手続きの際に必要となる物
農地法第18条第1項許可申請書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 賃借契約書の写し(ある場合)
- 位置図
- 許可できる場合(法第18条第2項の規定)に該当する事由が確認できるもの(ある場合)
- その他参考となるもの
農地法第18条第6項通知書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 農地賃貸借合意解約契約書
処理時間
農地法第18条第1項許可申請書…申請書提出締切日から約1か月
農地法第18条第6項通知書…通知当日
農地使用貸借解約通知書…通知当日
