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農業用施設を建てるとき

ページID:0004810 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
  1. 農業用施設のための転用届出が必要です
    次の場合、農業用施設のための転用届出が必要です。
    (ア)耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外にする場合
    (イ)耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設(90平方メートル以下の農業用倉庫など)に供する場合
  2. 許可が必要な場合もあります
    (ア)農業用施設の敷地が2アール以上の場合
    (イ)農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
  3. 次の場合は届出が必要です
    市街化区域内農地で上記2の(ア)(イ)に該当する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出が必要です。

根拠法令

 農地法施行規則第29条

手続様式

 農地法施行規則該当転用届出書 [Wordファイル/34KB]
 誓約書 [Wordファイル/29KB]
 農地転用等の通知書兼地区除外申請書(高梁川用水土地改良区) [Wordファイル/35KB]
 地区除外申請書(総社市土地改良区・市街化区域内) [Wordファイル/20KB]

手続きの際に必要となる物

  • 誓約書
  • 転用土地の位置図
  • 土地利用計画図(建物等の平面図)
  • その他参考資料

処理時間

 届出当日

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