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在外選挙制度

ページID:0004742 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

外国にいても、日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

 海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

 登録の申請方法は、「出国時申請」または「在外公館申請」があります。

出国時申請(出国前に市区町村窓口で申請する場合)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の人
  • 日本国籍をお持ちの人
  • 国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人

申請書の提出方法

 転出届を提出後、申請者または申請者から委任を受けた人が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請をしてください。
 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請に必要なもの

  1. 申請者本人による申請
  2. 申請者から委任を受けた人が申請
    上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

その他

 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。在留届はインターネットでも提出ができます。

在外公館申請(在外公館等に申請する場合)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の人
  • 日本国籍をお持ちの人
  • 海外に3か月以上お住まいの人
    なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。

申請書の提出方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  1. 申請者本人による申請
    • 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請) [PDFファイル/167KB]
    • 本人確認書類
      旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
    • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
      住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等
      ※3か月以上住所を有してから申請する人が、在留届を3か月以上前に提出している場合など不要になる場合があります。
  2. 申請者から委任を受けた人が申請
    上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

在外選挙人証の受領

 在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が発行されます。在外選挙人証は、最寄りの在外公館、または郵送で受け取ります。
 ※在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。

在外選挙の投票方法

海外で投票する場合

(1)在外公館投票

 在外公館投票は、日本大使館、総領事館、領事事務所に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
 最寄りの日本大使館、総領事館等が在外公館投票を実施するかどうかは直接問い合わせるか、外務省のホームページで確認してください。

(2)郵便等投票

 郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
 投票用紙はいつでも請求することができますので、郵便に必要な日数を考えて早めに請求をしてください。投票ができるのは、公示日の翌日からです。

日本国内で投票する場合

 旅行等により一時帰国した人や帰国直後で転入届を提出して3か月が経っていない人(選挙人名簿に登録されていない人)は「在外選挙人証」を提示して日本国内で在外投票ができます。
公示の翌日から選挙期日の前日までの間

  1. 期日前投票
  2. 不在者投票
    選挙期日(投票日当日)
  3. 指定された投票所における投票

※1から3までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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