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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0004702 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 年4回(3月・6月・9月・12月)選挙人名簿の定時登録をしている。

閲覧ができる場合

  1. 特定の人が、選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認する場合
  2. 公職の候補者など、政党やその他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査や世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合

閲覧等を拒否、または中止できる範囲

  1. 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
  2. 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
  3. その他、閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき

閲覧場所

 総社市選挙管理委員会事務局

その他

 事前に閲覧希望日を連絡のこと。

根拠法令

 公職選挙法
 公職選挙法施行令
 公職選挙法施行規則
 総社市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

手続様式

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/101KB]
 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/148KB]
 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/133KB]

手続きの際に必要となる物

 実際に閲覧する場合は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください

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