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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0004702 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

 年4回(3月・6月・9月・12月)選挙人名簿の定時登録をしている。

閲覧ができる場合

  1. 特定の人が、選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認する場合
  2. 公職の候補者など、政党やその他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査や世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合

閲覧等を拒否、または中止できる範囲

  1. 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
  2. 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
  3. その他、閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき

閲覧の場所及び時間

 ・閲覧の場所 総社市選挙管理委員会事務局

 ・閲覧時間  午前8時30分~午後5時15分 ※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等は除く。)

     (注)選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧の申出

 事前に閲覧希望日を連絡いただき、日程を調整したうえで、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

閲覧の目的 申出に必要な書類
1 登録の確認 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

2 政治活動

  公職の候補者等

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料※現職の場合は不要

3 政治活動

  政党その他の政治団体

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)・承認法人に関する申出書

・政治団体設立届出書の写し

・政治活動の実績を示す資料※現職が所属する政治団体は省略可

4 政治・選挙に関する調査研究

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)・個人閲覧事項取扱者に関する申出書

・調査研究の概要・実施体制を示す資料※外部委託の場合、委託契約関係資料

根拠法令

 公職選挙法
 公職選挙法施行令
 公職選挙法施行規則
 総社市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

手続様式

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/92KB]
 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/131KB]
 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/101KB]

閲覧の注意事項

 ・実際に閲覧する場合は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください。

 ・申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書類を提示してください。

 ・閲覧は読み取りのほか、筆記による転記に限ります。カメラやコピー等による撮影や複写はできません。

 ・閲覧終了後は、職員による点検を行います。また、転記した用紙の写しをいただきます。

 ・閲覧については公職選挙法第28条の4の規定により公表いたします。

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