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動物の遺棄・虐待は犯罪です

ページID:0004314 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

愛護動物を遺棄・虐待すると

 犬や猫を道路,山林,民家などに遺棄することは「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁じられています。これら犯罪行為に対して認知度が低いこともあり,遺棄された動物愛護や野生化した動物に関する対応依頼が市に多く寄せられます。
 愛護動物は最後まで飼い主が責任を持って飼ってください。また,不必要な繁殖を防止するために,犬や猫の不妊去勢手術をするようにしてください。

 「捨てず増やさず飼うなら一生」(環境省) [PDFファイル/2.16MB]

違反した者には以下の罰則があります。

  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 犬や猫などの愛護動物を殺傷した場合5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

 「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(環境省 警察庁) [PDFファイル/1.47MB]
 「動物虐待等に関する対応ガイドライン」(環境省) [PDFファイル/10.74MB]

総社市では犬・猫を引き取ることはできません。

 岡山県動物愛護センターへご相談ください。<外部リンク>

 岡山県動物愛護センター
 電話:086-724-9512
 住所:岡山県岡山市北区御津伊田2750

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