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飼い犬が死んだとき、飼い犬の所有者、所在地が変わったとき
- 犬が死んだ場合には、市役所へ「死亡届」の提出が必要です。
- 犬の所有者の住所、氏名が変わった。犬の所在地が変わった場合は「登録事項変更届」の提出が必要です。
- 犬が総社市に転入する場合は、転出先で交付された「犬鑑札」を市役所環境課までお持ちいただき、引換交付の手続きをしてください。総社市の「犬鑑札」をお渡しします。(無料)
反対に、犬が総社市外に転出する場合は、転入先の市町村で引換交付の手続きをしてください。 - いずれの手続きも本庁(ワンストップ課,環境課),山手出張所,清音出張所で手続きできます。
根拠法令
- 狂犬病予防法
- 狂犬病予防法施行令
- 狂犬病予防法施行規則
- 総社市狂犬病予防法施行規則
手続様式
手数料
無料
処理時間
5分程度
※犬の死亡日、所有者の住所や氏名が不明な場合、正しい情報を記載頂く必要があるため、上記の時間では手続きが終了しない場合があります。
