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外来種(アカミミガメ、アメリカザリガニ等)について

ページID:0004284 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 アカミミガメ、アメリカザリガニなど国外から輸入された外来種は日本に存在する固有種の居場所を奪うこととなっています。これについて国は2023年6月1日よりアカミミガメ、アメリカザリガニの規制(通称条件付特定外来生物と)しました。
 この規制により、令和5年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されています。なお、一般家庭において飼育している個体については引き続き飼うことができますので、野外に放出せず最後まで飼い続けるようお願いいたします。

 環境省 報道発表資料(閣議決定)

 アカミミガメを野外に放さないで!(環境省) [PDFファイル/1.42MB]
 アメリカザリガニを放さないで!(環境省) [PDFファイル/1.42MB]

外来種の対策

 国は法律(外来生物法)で国外由来の外来種に焦点を絞り、規制を行っています。
 侵略的な外来種(環境省)<外部リンク>

 一つ前に紹介した「アカミミガメ」や「アメリカザリガニ」は国外から人間の活動によって流入した(国外由来の)外来種です。
 しがしながら、外来種には例えば、岡山県のみに元々生息している虫Aがいるとして、その虫Aを他県へ人間の活動によって流入した場合、虫Aは(国内由来の)外来種となります。元々生息していた生物にとっては、(国内由来の)外来種であっても、住処を奪われ食物連鎖を破壊するきっかけになりかねません。
 一人ひとりが、国内・国外由来の外来種による被害を予防するために「外来種被害予防三原則」を守ることが大切です。

  1. 入れない 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布から非分布域へ「入れない」
  2. 捨てない 飼育、栽培している外来種を適正に管理し、「捨てない」(逃がさない、放さない、逸出させないことを含む)
  3. 拡げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)

 県内で確認された特定外来生物(岡山県)<外部リンク>

外来生物法に関する問い合わせ

 特定外来生物に関する規制、取り扱い、防除対策等のお問合せは、下記へお願いします。

  • 環境省中国地方環境事務所野生生物課
    電話番号:086-223-1561
  • 環境省自然環境局野生生物課
    電話番号:03-3581-3351
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