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家庭で使用していた業務用のフロン含有製品の処分方法について

ページID:0004222 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器を廃棄する際には、フロン排出抑制法によりフロン類の回収をした上で廃棄する必要があります。

フロン類の回収方法

第一種フロン類充填回収業者に依頼し、交付される「引取証明書」は3年間保存してください。
 岡山県知事の登録を受けている第一種フロン類充填回収業者(岡山県のホームページ)

フロン類回収後の機器の引き渡し

廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡してください。
引き渡す際には、引取証明書の写しを一緒に渡す必要があります。
家庭で使用していた業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器を吉備路クリーンセンターに直接搬入する際には、引取証明書の写しと一緒に搬入してください。

根拠法令

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

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