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事業所から出たごみの処理について

事業所から出るごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物になりますので、それぞれ分けて処理をする必要があります。産業廃棄物の分類や事業系一般廃棄物の分類を確認して、適正な排出をしてください。
事業者から出るごみの出し方 [PDFファイル/5.31MB]
総社市事業系廃棄物の分類早見表 [PDFファイル/86KB]
事業系一般廃棄物はごみ集積所へ出すことはできません。下記1か2の方法で処理してください。
- 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみに分別して吉備路クリーンセンターへ自己搬入する
…産業廃棄物や一般廃棄物のうち処理が困難なものなどは受け入れができません。ごみの形がわかるように搬入してください。 - 一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
…委託する際は、市の許可を得た業者と契約を結ぶようにしてください。許可を受けていない業者には、ごみの収集運搬を委託することはできません。ごみ袋は45リットル以下の透明又は半透明のものを使用してください。色付きの袋は、中身が見えていても使用できません。
- 会社・商店等と自宅が一緒の場合、家庭のごみと事業所のごみを分けて出してください。家庭のごみと事業所のごみを分けることが困難な場合、ごみ集積所にごみを出すことはできません。
- 産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき許可を受けた産業廃棄物収集運搬・処分許可業者へ依頼し、適正に処理を行ってください。
【参考】産業廃棄物処理業者の選び方
産業廃棄物の処理は、許可業者へ委託することになります。委託する流れとしては、
- 産業廃棄物収集運搬業者へ収集運搬をしてもらい
→産業廃棄物処分業者で処分をしてもらう。 - 産業廃棄物処分業者へ直接持って行き、処分をしてもらう。
といった方法があります。
産業廃棄物処理業者の許可は岡山県(岡山市、倉敷市の場合は各市)が出しています。産業廃棄物収集運搬業許可業者や産業廃棄物処分業許可業者を調べたい場合は、「おかやま廃棄物ナビ<外部リンク>」で調べることができます。
処理を依頼する際には、契約書の作成やマニフェスト(廃棄物管理票)を利用した管理などの手続きが必要になります。料金は業者によって異なりますので、複数の業者に見積をしてもらい、内容をよく確認してから選ぶことをおすすめします。
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