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蛍光管の拠点回収

ページID:0004202 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

ご家庭で使い終わった蛍光管は、回収所までお持ちください

 平成29年8月に水俣条約が発効されたことで、水銀を含む廃棄物の正しい処理が必要になったため、総社市では平成29年10月から、水銀を含む蛍光管の捨て方を変更いたしました。
 これまでは「燃やせないごみ」としてごみ集積所に出していただいていましたが、今後は市役所、出張所、公民館等の市内10か所に設けた回収窓口までお持ちいただきますよう、ご協力をお願いします。

回収場所

 下記の10か所です。

  • 市役所(雑がみ回収窓口):中央1丁目1-1
  • 西出張所:新本7743
  • 山手出張所:地頭片山17-1
  • 北出張所:見延638
  • 清音出張所:清音軽部1135
  • 東公民館:南溝手477-7
  • 西公民館:秦350
  • 昭和出張所 ※土曜日・日曜日・祝日は、昭和公民館で回収します。:美袋1915-1
  • 勤労者総合福祉センター (サンワーク総社):駅南1丁目5-7
  • 板口商店:日羽1101

回収するもの

  • 蛍光管(大きさや形は問いません)
  • 水銀灯ランプ(庭園などに使われています)

 ※いずれも一般家庭から出たものに限ります。
 事業所から出たものや事業として出たものは産業廃棄物となりますので、一切お受けできません。
 専門業者へ依頼してください。処理業者は、岡山県ホームページ(おかやま廃棄物ナビ)で確認することができます。
 収集運搬業者は、許可品目(特別管理産業廃棄物)指定のうち廃水銀等を処理できる許可業者になります。

 処分業者は、許可品目「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の2種を有し、「水銀使用製品産業廃棄物」を処理できる許可業者になります。※事業の範囲欄で廃蛍光管の処理が可能か確認をしてください。

 回収できないものの例:店舗や事業所から出たもの。
 不動産賃貸業をされている方が所有するアパートなどから出されるもの。
 電気店等が一般家庭の蛍光灯を交換し、業として処分する場合。

※LEDランプや白熱電球、ハロゲン電球等は水銀が使用されていないため、回収の対象外です。

お持ちいただく際の注意点

  • 割れないように、梱包されていた時の箱に入れるか、新聞紙等でくるんでください。
  • 割れてしまったものや、ひびが入ったものは、ビニール袋等に入れてください。
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