ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境水道部 > 下水道課 > 下水道事業受益者負担金

本文

下水道事業受益者負担金

ページID:0004177 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 公共下水道が整備されると、家庭からの雑排水の排除や水洗便所の使用が可能となり、住みよい住環境が生まれます。
 この利益を受けることのできる人は、公共下水道が利用できる区域の土地所有者または権利者に限られることから、公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方(受益者)に、下水道の施設等の建設事業費の一部を負担していただくのが“受益者負担金(分担金)制度”です。

※受益者負担金は、下水道を利用できるようになった土地の状態に着目して賦課されるため、下水道を使用していなくてもお願いすることになります。
 詳しくは、下水道課下水道係までお問い合わせください。

 負担金(分担金)額はこちら [PDFファイル/60KB]

根拠法令

都市計画法、地方自治法

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>