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長期優良住宅法
認定を受けた住宅は税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、総社市へ認定の申請をすることができます。計画の認定を受けた住宅は税制上の優遇を受けることができます。
※長期優良住宅の概要、税制優遇等に関する情報については,こちら国土交通省のHPをご覧ください。
認定申請の手続きについて
登録住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受け、各機関が発行する設計住宅性能評価書又は確認書を添付して認定の申請をすることで、手続きを円滑に行うことができます。
登録住宅性能評価機関への長期使用構造等の確認の申請は、住宅性能評価の申請に併せて申請することもできます。
登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を活用する際の手続きの流れ

| 機関名称 | 電話番号 |
|---|---|
| 岡山県建築住宅センター株式会社本社 | 086-227-3266 |
| 日本ERI株式会社岡山支店 | 086-242-5515 |
| 株式会社西日本住宅評価センター岡山支店 | 086-221-8885 |
| ハウスプラス中国住宅保証株式会社岡山支店 | 086-236-1344 |
※一覧表は50音順です。
※県外の登録住宅性能評価機関は、こちら(社)住宅性能評価・表示協会のHP<外部リンク>から検索できますのでご覧ください。
登録住宅性能評価機関による審査項目は次のとおりです。
- 劣化対策(構造の腐蝕、腐朽及び摩損の防止)
- 耐震性(地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性(維持保全を容易にするための措置)
- 高齢者等対策(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
認定基準
総社市の長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
| 性能項目等 | 認定基準 | |
|---|---|---|
| 長期使用構造等 |
|
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) [PDFファイル/464KB] |
| 住宅の規模 | [戸建住宅]75平方メートル以上 [共同住宅]55平方メートル以上 ただし、戸建住宅・共同住宅ともに、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
|
| 居住環境 |
|
|
| 維持保全計画・資金計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) [PDFファイル/299KB] | |
申請様式等
法律施行規則に様式が示されております。国土交通省のHPをご参照ください。
長期優良住宅様式(国土交通省のHP)<外部リンク>
その他、総社市で定めている様式についてはこちらをご参照ください。
総社市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱 [PDFファイル/156KB]
総社市様式集 [Wordファイル/28KB]
手数料
申請には所定の手数料が必要です。新築の場合の手数料は次のとおりです。既存の住宅の増改築の場合や建築確認の特例を適用する場合等の手数料についてはお問い合わせください。
認定申請
| 設計住宅性能評価書又は確認書 あり |
設計住宅性能評価書又は確認書 なし |
|---|---|
| 12,900円 | 48,900円 |
| 床面積の合計(平方メートル) | 設計住宅性能評価書又は確認書 あり |
設計住宅性能評価書又は確認書 なし |
|---|---|---|
| 500以内 | 23,800円 | 115,300円 |
| 500超1,000以内 | 39,500円 | 184,600円 |
| 1,000超3,000以内 | 66,000円 | 365,100円 |
| 3,000超5,000以内 | 105,900円 | 654,100円 |
| 5,000超10,000以内 | 161,800円 | 1,124,600円 |
変更の場合
| 設計住宅性能評価書又は確認書 あり |
設計住宅性能評価書又は確認書 なし |
|---|---|
| 6,400円 | 24,400円 |
| 譲受人を決定した場合 | 地位の承継の場合 |
|---|---|
| 6,400円 | 6,400円 |
長期優良住宅関係リンク集
長期優良住宅に係る法律、制度等が掲載されています。
長期優良住宅関連情報(国土交通省のHP)<外部リンク>
住宅性能評価機関等により構成される団体。長期優良住宅の技術的審査に関する情報が掲載されています。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会のHP)<外部リンク>
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に着工することができません。(認定申請後の着工となります。
税の優遇措置を受けるためには、別途手続きが必要です。
その他
変更の認定申請等の取り扱い等については下記のお問い合わせ先へ
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