ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 福祉のまちづくり条例に関係する届出

本文

福祉のまちづくり条例に関係する届出

ページID:0004156 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 不特定多数の方が使われる施設で一定規模以上の建築物等を新築、増築、改築、用途変更を行なう際には福祉のまちづくり条例の届出又は協議が必要です。

対象施設

対象施設については医療施設、福祉施設、遊戯施設、物品販売店舗、飲食店舗、事務所、学校、工場、共同住宅などが該当し、規模によって対象になる施設、ならない施設がありますので、詳細については岡山県のホームページを参照ください。

岡山県福祉のまちづくり条例

手数料

必要ありません。

留意事項

 届出については工事着手の21日間まで、協議は工事着手の60日前までに手続きを行なってください。協議については2,000平方メートル以上のものが該当します。
 

根拠法令

岡山県福祉のまちづくり条例

手続き様式

工事着工前(届出:21日前まで 協議:60日前まで)

[提出物(正・副1部ずつ)]

協議(届出)内容に変更が生じた場合

​[提出物(正・副1部ずつ)]

工事完了時(検査はありません)

[提出物(1部)] ※控えが必要な場合は写しをご持参ください

<外部リンク><外部リンク>