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建設リサイクル法とは

ページID:0004140 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 平成14年5月30日から建設及び解体等伴い発生する特定建設資材1のリサイクルを推進するために、対象建設工事2の発注者が、工事着手の7日前までに届出等を行うようになりました。

  1. 対象となる特定建設資材
    • コンクリート
    • コンクリート及び鉄から成る建築資材:PC版・U字溝などの二次製品
    • 木材:木材・合板類など
    • アスファルト・コンクリート:アスファルト舗装など
  2. 対象建設工事の規模
    • 解体する建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の工事。
    • 建築物の新築又は増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上の工事。
    • 1又は2以外の建築物の工事(修繕・模様替)で、請負代金が1億円以上の工事。
    • 工作物(土木工事含)の解体工事又は新築工事等で、請負代金が500万円以上の工事。
    • 上記の各事業を同一者が二以上を行った場合は、同一事業とみなして、前各号の規定する基準を適用する。

 詳細及び様式はこちら→建設リサイクル法に関する届け出

根拠法令

 建設リサイクル法

 

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