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都市計画法第53条に基づく許可申請について
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は,総社市長の許可を受ける必要があります。(提出先は総社市都市計画課)
許可基準(都市計画法第54条)
都市計画法第53条の許可基準は,概ね次のとおりです。
- 階数が二以下で,かつ,地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
様式及び必要書類
必要書類
- 付近見取図(都市計画施設の区域を表示したもの)
- 敷地を示した地籍図
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
- 2面以上の建築物の立面図,断面図及び各階の平面図(縮尺200分の1以上)
- 代理人による手続きの場合は委任状
- その他参考となるべき事項を記載した図書(求積図等)
- 申請者の控えが必要な場合は2部提出
都市計画道路
都市計画道路を確認する場合は,下記のリンクにアクセスして,都市計画参考図を選択してください。
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