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地区計画 既存集落(コミュニティ)維持型

ページID:0004043 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 市街化調整区域における既存集落においては、人口減少や高齢化が問題となっており、この課題解決の一つの手法として、地区計画制度を活用して集落のコミュニティを維持し、地域の特色を生かした土地利用を図ることができます。

 住民提案型の制度ですが、制度の説明・素案の作成方法など、市も積極的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

地区計画とは

 地区の特性に応じて、「まちづくりのルール」を市民参加の元に市町村で定め、このルールに基づいて地区施設の整備や建築物の建築を行うことにより良好な生活環境の形成を地区単位で進めていく都市計画制度です。(都市計画法第12条の5第1項)

運用指針

 総社市市街化調整区域における既存コミュニティの維持を目的とした地区計画の運用指針(R4.3.29) [PDFファイル/450KB]

概要

 パンフレット [PDFファイル/1.03MB]

  • 地区計画の素案を作成するにあたっては、地域の皆さんが主体的に話し合って決めてください。
  • 既存集落維持とは、現在の人口を維持することを目的としています。
  • 地区計画の区域の面積は、既存集落を含めて0.5ha(5,000平方メートル)以上としてください。
  • 地区計画の区域は、原則として、地域活動拠点から半径500m以内に全て含まれている必要があります。
    (自治会・町内会等の範囲を目安に、地域の実情に応じて設定)
  • 地区計画の提案にあたり、土地所有者等の全員の同意を得る必要があります。

地区計画に含むことができない地域

  • 農用地区域
  • 農地転用が許可されないと見込まれる農地
  • 保安林
  • 自然公園法の特別地域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止区域
  • 砂防指定地
  • 文化財の保護上保全を必要とする区域
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