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空家等活用促進区域の設定について(令和8年10月1日~)

ページID:0023744 更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

 

空家等活用促進区域とは

 
 空家等活用促進区域とは,空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき,市が重点的に空家等の活用を図るエリアを活用促進区域として定めるもので,区域内で,経済的社会的活動の促進のために誘導すべき用途としての活用を,空家等の所有者に働きかけること,また,市が県と連携して建築基準法等の規制の合理化を図り,空家等の用途変更等を促進することが可能となるものです。
 本市では,令和8年10月1日から,「商店街通り界隈地区」及び「上秦地区」を空家等活用促進区域に設定することとし,区域内の空家等についての誘導用途等を「空家等活用促進指針」に位置付け,「第2期総社市空家等対策計画」に定めています。

第2期総社市空家等対策計画ホームページ     

 

商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)

 商店街通り界隈地区については,中心市街地の利便性を活かした居住や誰もが集える居場所づくりへの活用,中心市街地にふさわしい商店街の魅力づくりに向けて,飲食店や物品販売店,宿泊施設等への活用を促すなど,空家等の活用を重点的に図るエリアとして,空家等活用促進区域に設定します。
 なお,活用することが必要な空家等の種類や誘導用途等の詳細については,「空家等活用促進指針(商店街通り界隈地区)」をご確認ください。

空家等活用促進指針(商店街通り界隈地区) [PDFファイル/500KB]
空家等活用促進区域図(商店街通り界隈地区) [PDFファイル/2.03MB]
 

上秦地区(空家等活用促進区域)

 上秦地区については,ぶどうを中心とする農産物を活かした地域活性化や,人口減少・高齢化等の地域課題に対応するため,活用促進指針に定めた誘導用途への活用を促し,空家等の活用を重点的に図るエリアとして,空家等活用促進区域に設定します。
 なお,活用することが必要な空家等の種類や誘導用途等の詳細については,「空家等活用促進指針(上秦地区)」をご確認ください。

空家等活用促進指針(上秦地区) [PDFファイル/612KB]
空家等活用促進区域図(上秦地区) [PDFファイル/503KB]

 

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