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総社市商店街通り界隈地区空き店舗兼住宅活用事業補助金(令和8年10月1日~)

ページID:0023687 更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

総社市商店街通り界隈地区空き店舗兼住宅活用事業補助金のご案内


 総社市は,令和8年10月1日から,商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)の空き店舗兼住宅について,空き店舗部分を出店者に貸し出すことを目的として,店舗部分と住宅部分との機能分離工事等を行う所有者に対し,補助金を交付します。
 空家等活用促進区域の設定に併せてこの補助制度を新設することで,空き店舗の利活用を促進し,同地区の活性化を図り,賑わいを創出することを目的としています。
  
  表裏

総社市商店街通り界隈地区空き店舗兼住宅活用事業補助金チラシ [PDFファイル/171KB]
総社市商店街通り界隈地区空き店舗兼住宅活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/174KB]

 

補助対象者


 商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)内にある空き店舗兼住宅の所有者
 

補助対象要件

 

  • ​商店街通り界隈地区内の空き店舗兼住宅であり,店舗部分が使用されなくなってから3か月以上その状態が継続していること。
  • 店舗部分を出店者に貸し出す目的で,機能分離工事等を行うこと。
  • 出店者は,小売業(消費者と対面して行うものに限る。),宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業,娯楽業,教育・学習支援業,医療・福祉業のいずれかの業種を営むこと。
  • 市内の業者を主たる施工業者として行うこと。


空家等活用促進区域図(商店街通り界隈地区) [PDFファイル/2.03MB]

 

補助対象経費

 

  • ​店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
  • 既存残置物の撤去及び処分に係る経費
  • 電気,ガス,水道等のメーター分離に係る経費
  • 内装工事,外装工事,給排水工事,電気工事その他これらに附帯する設備の整備に係る経費
    ※内装工事,外装工事は店舗部分を貸し出すために必要最小限度に限ります。

 

補助率・補助金額


 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
 

申請から補助金交付までの流れ

 

流れ
 

 

実施状況報告書

 

 工事等が完了した年度の終了後2年間,店舗部分の貸出し状況についての実施状況報告書の提出が必要です。
(基準日:9月30日,3月31日時点の状況を翌月末までに提出してください。)

 

​補助対象とならない経費

 

  • ​国又は県その他の団体から補助金等の交付を受ける経費
  • お客様が利用しないスペースに係る経費(バックヤード(倉庫),厨房等)
  • 店舗兼住宅の住居部分に係る改修費
  • 空き店舗兼住宅以外に係る改修費
  • 華美な装飾等に係る改修費(シャンデリア等)
  • 店舗改装費に係る単なる諸経費

 

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