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空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)に関するパブリックコメントについて

ページID:0001612 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域および区域内における空き家等の活用を促進するための指針の素案について,広く意見を募集します。

空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)

◆商店街通り界隈地区
 区域図(素案)商店街通り界隈地区 [PDFファイル/843KB]
 指針(素案)商店街通り界隈地区 [PDFファイル/198KB]
 

◆上秦地区
 区域図(素案)上秦地区 [PDFファイル/808KB]
 指針(素案)上秦地区 [PDFファイル/222KB]
 

※空家等活用促進区域とは
 空家等活用促進区域とは,市が重点的に空き家などの活用を図るエリアとして定めるもので,当該区域内において,「経済的社会的活動の促進のために誘導すべき用途」としての活用を空家等の所有者に働きかけ,また,建築基準法等の規制の合理化を図っていくものです。
 ◇所有者等へ空き家の貸し付けや売却を促す事が可能に!
 ◇所有者等に「誘導用途」への活用要請が可能に!       

意見の募集期間

 令和8年4月1日(水)から令和8年4月21日(火)
 ※郵送,持参での提出の場合,提出期限を4月21日(火)必着といたします。

閲覧方法

  1. 総社市役所ホームページ(※このページです)
  2. 文書閲覧
    閲覧場所:総社市役所人口増推進課,中央公民館,西公民館
    閲覧時間:市役所 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
                   公民館 午前8時30分~午後5時(月曜日を除く)

意見を提出できる人

空家等活用促進区域(素案)内において,次のいずれかに該当する方

  • 居住している人
  • 通勤,通学している人
  • 事務所又は事業所を有する個人・法人・団体
  • 空き家・空き店舗等を有する個人・法人・団体

意見提出方法及び提出先

提出フォーム,Eメール,FAX,郵送,市役所人口増推進課・中央公民館・西公民館に持参
 ※持参による提出は,開庁日・開館日とします。(閲覧時間と同じ)
 ※電話,口頭での意見は受け付けません。
 ※提出フォーム以外を利用の場合は,『パブリックコメント様式 [Excelファイル/11KB]』を使用してください。
◆提出フォーム:https://logoform.jp/form/B3yA/1501431<外部リンク>                                      
◆Eメール:jinkou-up@city.soja.okayama.jp
 ※件名に「パブリックコメント(空家等活用促進区域)」と記入してください。
◆FAX:0866-92-8216
◆郵送
  〒719-1192
   総社市中央一丁目1番1号 総社市役所 人口増推進課 行

   応募フォーム二次元バーコード
 応募フォーム二次元バーコード

意見提出に当たっての留意事項

  • 様式は指定のものを使ってください。(Eメール,FAX,持参,郵送の場合)
  • ​住所,氏名(法人などの団体の場合は,所在地・団体名・代表者氏名),電話番号,FAX,Eメールアドレス等の連絡先を必ず記載してください。
  • Eメールで送るときは,件名に「パブリックコメント(空家等活用促進区域)」とお書きください。
  • 空家等活用促進区域(素案)外に居住の場合は,区域(素案)内の勤務先の名称や学校名,または空き家・空き店舗等の所在地などを記載してください。
  • この手続きは案件に対する具体的な意見を収集するもので,賛否を問うものではありません。

その他

  • 意見の取り扱いにあたっては,公平性を確保するため個別の対応はせず,パブリックコメント期間終了後,すべての意見を整理したうえで,市の考え方をホームページなどで公表します。
  • 意見募集結果の公表の際には,ご意見の内容以外(住所,氏名など)は公表しません。
  • 提出されたご意見は,趣旨を損なわない程度に要約する場合があります。
  • 口頭や電話,匿名でのご意見はお受けできません。
  • 氏名や住所など,必要事項の記載がないご意見は無効となります。
  • 意見を求める内容と直接関係ないご意見や賛否の結論のみを示したと判断されるもの,趣旨が不明瞭なもの,第三者を誹謗中傷するものなどについては公表しない,または市の考え方を示しません。
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