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道(水)路の占(使)用及び工事申請

ページID:0003817 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 道(水)路への占用物件を設置する場合、もしくは道(水)路を工事する場合、事前に申請が必要です。
 また、押印廃止の動きに伴い、下記の申請書等についても押印の必要はありません。(ただし、土木担当員の同意書については自署もしくは押印が必要となります。)

根拠法令

 道路法
 総社市道路及び普通河川等管理条例
 総社市道路占用料徴収条例

申請様式

PDF形式

※道路法第24条に伴う工事申請は「市道の編入及び工事申請」

Word・Excel形式

参考及び記入例

申請の際に必要となる物

 「添付書類チェックリスト」参照

手数料

 無料。
 ただし、占用物件によって、占用料が必要になります。

処理期間

 10~14日程度
 ※許可が下り次第、こちらから連絡致します。

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