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工場立地法による緑地面積率等の緩和について

ページID:0003805 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

工場立地法に基づく国の基準範囲を最大限活用することで、市内企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、工場敷地内の緑地面積率等を、次のとおり緩和します。
なお、特定工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。

対象工場

対象工場
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出の期限

着工日の90日前までに届出をしてください。
※ただし、短縮申請により、期限を短縮することができます。ご相談ください。

緑地面積率等について

緑地面積等について
区域 緑地面積率 環境施設率 重複緑地算入率
工業地域・工業専用地域 5%以上 10%以上 50%以下
準工業地域 10%以上 15%以上 50%以下
用途指定のない地域 5%以上 10%以上 50%以下

上表以外の区域は、国が定める準則(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上、重複緑地算入率25%以下)が適用されます。

総社市工場立地法地域準則条例の施行年月日

令和5年4月1日

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