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埋蔵文化財と建築・土木工事

ページID:0003733 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 建築・土木工事をする際には、予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうか確認してください。埋蔵文化財包蔵地内の場合、文化財保護法上の届け出が必要です。

 また、埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合でも、調査が必要になる場合があります。必ず文化財課にお問い合わせください。

 住宅地図程度の縮尺の位置図をFax(0866-92-8386)で送っていただいても対応できます。

 埋蔵文化財を適切に保護するために、下記の『土木工事を行う前に!埋蔵文化財の保護の手続き』リーフレットをご参照ください。
 『土木工事を行う前に! 埋蔵文化財の保護の手続き』リーフレット [PDFファイル/395KB]

様式

 埋蔵文化財発掘届出様式 [Wordファイル/25KB]
 (様式は2ページ分ありますが、1枚の紙に両面で印刷してください)

 発掘届出に必要書類を添付して、文化財課に2部提出してください。
 また、届出は工事着手の60日前までとなっています。日付には十分注意してください。

遺跡や遺物を発見した場合

 埋蔵文化財は地面の下にあるため、事前にどこにあるか完全に把握することはできません。未確認の埋蔵文化財が存在する可能性があります。
 工事を始めた後で遺跡や遺物を発見した場合は、現状を維持して速やかに文化財課に連絡してください。

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