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指定文化財補助金交付事務
国・県・市の指定重要文化財については、それぞれ法令により所有者が管理しなければならないとしています。そのため、所有者は維持管理及び修理の経費についても、自ら負担しなければなりません。しかし、その維持管理又は修理の費用が多額を要し、所有者の負担に耐えない場合やその他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充ててもらうため、それぞれ法令に基づき補助金を交付できるとしています。市指定の重要文化財の場合、交付を受けたい際には、市の定める様式により補助金交付申請書正副2通提出していただきます。国又は県指定の場合は、国、県それぞれの定める様式により申請しますが、いずれも市が窓口で受け付けています。
根拠法令
国-文化財保護法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律など
県-岡山県文化財保護条例、岡山県教育委員会補助金交付要綱
市-総社市文化財保護条例、総社市文化財保護条例施行規則、総社市補助金等交付要綱
手続様式等
申請には所定の様式や補助対象事業の見積書・図面等の添付書類が必要となりますので,事前に文化財課へ御相談ください。
留意事項
指定文化財の所有者が対象財政的措置が必要となるため事前協議が必要
処理時間
申請後3ヶ月以内
