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農業振興地域制度について

ページID:0003546 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 総社市では,農業振興地域の整備関する法律第8条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画(総社・山手・清音)を定めています。
 この計画において、将来にわたって農業振興を図る地域を「農用地区域内の農地(農振農用地)」として設定しています。農振農用地は、原則農地以外の用途利用が認められません。

1 農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて

 農振農用地は、原則農地以外の用途利用が認められませんが、やむを得ず住宅等の農地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。(農振法第13条第1項)
 なお、農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が農振法第13条第2項に定める6要件を満たすものに限られます。
 農用地区域からの除外申出にあたっては、申出書を提出する前に必ず農林課へ事前相談をお願いいたします。
 【申請様式】

2 用途区分の変更(軽微変更)の手続きについて

 農用地区内の農地に、農業用施設(農業用倉庫等)を設置するばあいは、農用地から農業用施設用地への用途変更(軽微変更)の手続きが必要です。
 【申請様式】

3 農振編入の手続きについて

 農地を農用地区域に「編入」しようとする場合は、農用地区域への編入手続きが必要です。
 【申請様式】

4 計画変更(農振除外・農振編入)のスケジュール

 農用地区域からの除外申出書等の受付は、毎年5月末までと12月末までの年2回です。(末日が土日祝日または閉庁日の場合は、その前日が締め切りとなります。)
 申請から計画変更の完了までは8~9カ月かかる場合があります。
 書類に不備等あると受付できませんので、申出書を提出する前に必ず農林課へ事前相談をお願いいたします。

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