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立木を伐採する際は事前の届出,伐採及び伐採後の造林等が完了したときは事後の報告が必要です。
森林法第10条の8第1項
詳細は岡山県HPをご覧ください。 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度-岡山県ホームページ(林政課)