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森林伐採届出について

ページID:0003520 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

立木を伐採する際は事前の届出,伐採及び伐採後の造林等が完了したときは事後の報告が必要です。

根拠法令

森林法第10条の8第1項

手続様式等

詳細は岡山県HPをご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度-岡山県ホームページ(林政課)

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