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認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価及び外部評価

ページID:0003465 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価の取り扱いについて、令和3年度介護保険制度の見直しにより、都道府県が指定する外部評価機関による評価の実施方法と、運営推進会議を活用した評価の実施方法のどちらかを選択して実施することとなりました。

自己評価及び外部評価の実施方法

(1)外部評価機関による評価の実施

 県が選定した外部評価機関より介護サービスの質の評価を受けるものです。
【参考】
岡山県HP 地域密着型サービス評価について(新型コロナウイルス対応について)

(2)運営推進会議を活用した評価の実施

 自己評価内容を運営推進会議に報告し、委員より介護サービスの質の評価を受けるものです。自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)を保険者まで提出してください。
 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2) [PDFファイル/286KB]

根拠となる法令等

令和3年4月1日付 長寿第178号 岡山県保健福祉部長寿社会課長通知「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」等の一部改正について [PDFファイル/100KB]

一部改正される通知

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について [PDFファイル/120KB]
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について [PDFファイル/105KB]

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