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介護保険事業者向け新型コロナウイルス感染症に関する情報

ページID:0003449 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、国などからの通知を示しますので、内容についてご了知のうえ対応いただきますようお願いします。なお、取り扱いの詳細は情報が入り次第、順次お知らせします。

1-1 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(令和5年5月1日厚生労働省事務連絡)が発出され、これまでの臨時的な取扱いが変更になりますので、内容を御確認の上、適切に取り扱ってください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日厚生労働省事務連絡) [その他のファイル/7.09MB]

1-2 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(過去の通知)

 厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」、これまでに発出された通知を掲載しています。

2 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルスへの対応のために,介護保険施設等において,入所者等との面会を禁止する等の措置を講ずる場合があります。これにより,当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合,当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については,従来の期間に新たに12か月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとなりました。該当する事例が発生した場合には,各保険者へ問合せ願います。

3 新型コロナウイルス感染症への対応に関する総社市からの事務連絡等

 次のとおり取り扱いを整理しておりますので,御確認願います。

4 関連する介護保険最新情報等

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