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介護保険サービスの利用料の免除

ページID:0003436 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスの利用料の免除

 平成30年7月豪雨により被災され、居住していた住宅等が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」の被害を受けた方、主たる生計維持者が死亡、失職された方などは介護保険サービスの利用料が免除されます。

免除期間

 平成30年7月1日から平成30年12月31日
 ※食費・居住費等は免除の対象にはなりません。

免除手続き

 減免を受けようとする方は、減免申請書に添付書類を添えて、長寿介護課へ提出してください。
 ※減免対象者1の方が、罹災証明申請書の罹災証明内容の提供及び発行制限確認欄の「(1)各種支援制度の所管課に対し、罹災証明内容を提供することに同意する。」に「はい」と回答されている場合は、市で確認の上、職権により減免処理を行うので減免申請書及び罹災証明書の提出は不要です。
 減免申請書 [PDFファイル/47KB]

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