ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 長寿介護課 > 介護保険料の減免

本文

介護保険料の減免

ページID:0003435 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免

 平成30年7月豪雨により被災され、居住していた住宅等が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」の被害を受けた方、主たる生計維持者が死亡、失職された方などは介護保険料が減免となります。
(対象は、平成30年7月5日以降に納期限が設定されている保険料です。)

減免対象者

  1. 居住していた住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」などの被害を受けた方
  2. 主たる生計維持者が死亡、失職された方など

減免額

減免対象者1の減免額は罹災証明書の区分に応じ、次のとおりです。

表1
減免要件 減免額
居住していた住宅が「全壊」 全部
居住していた住宅が「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」 2分の1

減免手続

 減免を受けようとする方は、減免申請書に添付書類を添えて、長寿介護課へ提出してください。
 ※減免対象者1の方が、罹災証明申請書の罹災証明内容の提供及び発行制限確認欄の「1 各種支援制度の所管課に対し、罹災証明内容を提供することに同意する。」に「はい」と回答されている場合は、市で確認の上、職権により減免処理を行うので減免申請書及び罹災証明書の提出は不要です。
 減免申請書 [PDFファイル/47KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>