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介護保険負担限度額認定
施設サービスなどを利用するときの食費や部屋代の負担軽減について
平成17年10月から、特別養護老人ホームなどの施設を利用したとき(ショートステイの利用を含む)の食費や部屋代は利用者の負担になりました。食費や部屋代の具体的な金額は、利用者と施設との契約により決まります。
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって総社市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。
介護保険負担限度額認定申請
次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は,サービス利用の際は事前に申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので,サービス利用前に施設へ提示してください。
手続に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(申請書裏面) [PDFファイル/207KB]
- 預貯金等の額を確認する書類の写し
〔通帳の写し(口座情報(金融機関,番号,名義),最終取引日,残高が確認できる部分)など〕
利用者負担段階の要件
| 利用者負担段階 | 利用者の収入等の状況 |
預貯金額 (夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 |
生活保護受給者 |
要件なし |
|
住民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
1,000万円以下 (2,000万円以下) |
|
| 第2段階 | 住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が82.65万円以下の方 |
650万円以下 (1,650万円以下) |
第3段階(1) |
住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方 |
550万円以下 (1,550万円以下) |
| 第3段階(2) | 住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が120万円超の方 |
500万円以下 (1,500万円以下) |
※合計所得金額とは,前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です。平成30年8月からは,合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
※第2号被保険者(65歳未満の人)の預貯金等の基準額は,単身1,000万円,夫婦で2,000万円となります。
次のいずれに該当する場合,上記の基準に関わらず非該当となります。
- 別世帯の配偶者(事実婚を含む)が住民税課税者である場合
- 預貯金等の額が,
第1段階:預貯金等が単身1,000万円,夫婦2,000万円を超える場合
第2段階:預貯金等が単身 650万円,夫婦1,650万円を超える場合
第3段階(1):預貯金等が単身 550万円,夫婦1,550万円を超える場合
第3段階(2):預貯金等が単身 500万円,夫婦1,500万円を超える場合
利用者負担段階ごとの1日あたりの食費と居住費(令和8年8月~)
| サービス/段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) |
|---|---|---|---|---|
| 食費 |
300円 (300円) |
390円 (600円) |
680円 (1,030円) |
1,420円 (1,360円) |
|
多床室 (特養等) |
0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
|
多床室 (老健・医療院) 【室料を徴収する場合】 |
0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
|
多床室 (老健・医療院等) 【室料を徴収しない場合】 |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
|
従来型個室 (特養等) |
380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
|
従来型個室 (老健・医療院等) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
(注釈)ショートステイを利用する場合の食費の負担限度額は()内の金額となります
令和8年8月からの利用者負担区分と限度額について(厚労省より) [PDFファイル/148KB]
課税世帯における特例減額措置
施設入所者またはその配偶者,もしくは世帯員が市町村税を課税されているときは,施設入所者の食費・居住費は減額の対象となりません。ただし,例えば世帯の一人が施設に入所し,食費・居住費を負担した結果,残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は,減額認定の対象となる場合があります。
認定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 世帯員が2人以上いること
- 世帯員の誰かが介護保険施設に入所し,施設との契約で決められた食費・居住費を負担すること
- 世帯の年間収入から,施設の利用者負担(自己負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下となること
- 預貯金等の額が世帯で450万円以下であること
- 世帯が居住に供する家屋,その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
なお,施設入所者の配偶者は住民票上同一世帯外にいる場合でも同一世帯とみなします。
申請される場合は,長寿介護課介護保険係までご相談ください。
根拠法令
介護保険法
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