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所得税及び市・県民税にかかるおむつ代の医療費控除

ページID:0003394 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

おむつ代の医療費控除について

 介護保険の認定を受けている人は,おむつ代について,医師の発行する「おむつ証明書」がなくても,介護保険法に基づく要介護認定に係る「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」を提出することにより,おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。

<医療費控除の申告に必要な書類>

  1. 医師が発行した「おむつ使用証明書」
    おむつ使用証明書 [PDFファイル/90KB]
    介護保険制度の要介護認定を受けており,一定の条件を満たす方は,長寿介護課が発行する「おむつ代の医療費控除証明書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  2. おむつ代の領収書
    領収書原本は確定申告期限等から5年間保管してください。

 なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か,また,おむつ代が令和6年以降使用分か令和5年以前使用分かにより,発行できる要件が異なりますので,以下の要件をご参照ください。

手続き方法「令和6年分以降」

  1. 「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」を提出してください。
    (R6~)おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号) [PDFファイル/94KB]
  2. 主治医意見書の内容を確認し,要件に該当した場合,「おむつ代医療費控除証明書(様式第2号)」を後日発行します。

 ※次のいずれの要件にも該当することが必要です。
【要件】

  1. 【申告が1年目の場合】
    おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で,それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数年の認定に係る全てのもの)の内容が確認できるもの。
    【申告が2年目の場合】
    おむつを使用した当該年に介護保険法に基づく申請があり,要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの,又は当該年に要介護認定に係る主治医意見書が存在せず,現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり,その要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの。
  2. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1,B2,C1,C2」に該当するもの。
  3. 主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」にチェックがあるもの又は失禁への対応としてカテーテルを使用していること。

〈参考〉(R6〜)おむつ代に係る医療費控除証明事務取扱要領 [PDFファイル/116KB]

  1. 発行した,「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」とおむつ代の領収書を持って申告してください。

手続き方法「令和5年分以前」

【申告が1年目の場合】
 医師の発行したおむつ使用証明書とおむつ代の領収書を持って申告してください。
 おむつ使用証明書 [PDFファイル/90KB]

【申告が2年目の場合】

  1. 「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」を提出してください。
    (〜R5)おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号) [PDFファイル/99KB]
  2. 主治医意見書の内容を確認し、要件に該当した場合、「おむつ代医療費控除証明書(様式第2号)」を後日発行します。

 ※次のいずれの証明要件にも該当することが必要です。
【要件】

  1. 当該年に介護保険法に基づく認定申請があり、要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの、又は当該年に要介護認定に係る主治医意見書が存在せず、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、その要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの。
  2. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」に該当するもの
  3. 主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」にチェックがあるもの

〈参考〉(~R5)おむつ代に係る医療費控除証明事務取扱要領 [PDFファイル/87KB]

  1. 発行した、「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」とおむつ代の領収書を持って申告してください。

注意事項

 主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合や、上記証明要件に1つでも該当しない場合は、発行ができません。

申請受付期間

 毎年、1月以降となります。
 過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。

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