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高額介護(予防)サービス費について

ページID:0003393 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

自己負担が高額になったときには後日払い戻しがあります

 【高額介護(予防)サービス費】
 1か月ごとの自己負担が一定の上限額を超えるときには、あとから総社市が『高額介護(予防)サービス費』として、超過分について保険給付をします(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります)。利用月の翌々月に対象者には、お知らせと申請書を送付します。1度申請されますと、以後対象となった場合には、自動的に振り込みいたします。
 対象となるサービスは、在宅サービス、施設サービス(食費・部屋代等を除く)、地域密着型サービスの利用にかかる自己負担です。福祉用具購入・住宅改修における自己負担は対象になりません。
 介護予防・日常生活支援サービス事業を利用している場合は、『高額介護予防サービス費相当事業費』として、同様の手続きとなります。
 参考 高額介護(予防)サービス費の仕組み・手続き [PDFファイル/116KB]

高額介護(予防)サービス費対象段階・金額 ※令和7年8月利用分から
利用者負担段階区分 月額上限額(世帯合計)
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般(住民税課税所得145万円未満) 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 24,600円
 
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000円
(個人)
  • 生活保護の受給者など
15,000円
(個人)

根拠法令

 介護保険法

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