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障害者控除の対象者認定

ページID:0003391 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 障害者控除とは納税者本人または配偶者・扶養親族が「所得税法上の障害者」である場合に、確定申告の際、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
 この「所得税法上の障害者」の範囲については、所得税法施行令及び地方税法施行令に規定があります。市ではこれに基づいて以下の要件を満たすとき、障害者控除の対象者として認定しています。認定を受けるには、申請が必要です。
 「障害者控除対象者認定書」を税申告の際に提出いただきますと、所得税,市・県民税の控除を受けることができる場合があります。

申請方法

 障害者控除対象者認定申請書に記入し、提出してください。
 申請は、対象者または対象者を扶養する親族の方、代理の方でも申請できます。代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 申請者の身分がわかるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証など)

 障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/73KB]
 委任状 [PDFファイル/53KB]

障害者控除等対象者の認定対象

 障害者控除等対象者の認定対象となるのは、申請年分の12月31日時点で、要支援2又は要介護1から要介護5までに認定されている65歳以上の方で、介護保険の審査で使用している主治医意見書(以下「意見書」という)の障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という)及び認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知症度」という)、認定調査票の「寝たきり度」並びに「認知症度」により、以下の基準で判定されます。
【参考】障害者控除対象者認定事務取扱要領 [PDFファイル/125KB]

特別障害者として認定

  1. 「寝たきり者台帳」の登載者は、障害理由(3)ねたきり高齢者として認定
  2. 要介護認定資料の意見書において、寝たきり度がB1以上に該当する者は、障害理由(2)身体障害者(1級,2級)に準ずるものとして認定
  3. 意見書において、寝たきり度がA2で、かつ認知症度がM又は4の者は、障害理由(1)知的障害者(重度)に準ずるものとして認定
  4. 意見書において、寝たきり度がA1以下で、かつ認知症度がM又は4の者は、障害理由(1)知的障害者(重度)に準ずるものとして認定

(普通)障害者として認定

  1. 意見書において、寝たきり度がA2で、かつ認知症度が3以下の者は、障害理由(2)身体障害者(3級~6級)に準ずるものとして認定
  2. 意見書において、寝たきり度がA1以下で、かつ認知症度が3の者は、障害理由(1)知的障害者(軽度・中度)に準ずるものとして認定
  3. 意見書において、寝たきり度がA1以下で、かつ認知症度が2以下の者は、認定調査票の寝たきり度がA2以上であれば、障害理由(2)身体障害者(3級~6級)に準ずるものとして認定
  4. 意見書において、寝たきり度がA1以下で、かつ認知症度が2以下の者は、認定調査票の認知症度が3以上であれば、障害理由(1)知的障害者(軽度・中度)に準ずるものとして認定
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