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総社市の介護保険料

ページID:0003374 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 総社市の65歳以上の方の介護保険料は、「基準額」をもとに、次の保険料段階の区分により決定されます。総社市の令和6年度から令和8年度の「基準額」は、75,600円(年額)になっています。
※2号被保険者(40歳から64歳までの人)の介護保険料は、加入されている医療保険料とあわせて納めていただいています。保険料額については、ご加入の健康保険団体等にお尋ねください。

  • 「基準額」は、各市町村で必要な介護サービス費用に応じて、算出されます。
  • 「基準額」を中心に、所得に応じた負担となるよう、13段階の保険料に分かれます。
  • 各年度の所得などにより、その方の保険料の段階が決定されます。
 
保険料段階 所得・市民税等の状況 所得段階別の保険料(年額)
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)と課税年金収入金額の合計が80万9千円以下の方
21,600円
第2段階 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)と課税年金収入金額の合計が80万9千円を超え120万円以下の方 36,700円
第3段階 世帯全員が住民税非課税の方で、第1段階・第2段階に該当しない方 51,800円
第4段階 世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)と課税年金収入金額の合計が80万9千円以下の方 68,000円
第5段階 世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で第4段階に該当しない方 75,600円
(基準額)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 90,700円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 98,200円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 113,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 128,500円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 143,600円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 158,700円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 173,800円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 181,400円
  • 合計所得金額
    • 第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
      第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は,給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    • 土地売却等に係る特別控除がある場合は,合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用いています。
  • 年間の介護保険料については、7月初めに計算し、7月中旬にお知らせしています。

保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。
 受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の人は、年金の支払い月(偶数月)に年6回に分けて、介護保険料があらかじめ年金から差し引かれます。

普通徴収

 年金が年額18万円未満の人は、各自で介護保険料を納めます。納付書が送付されますので、取り扱い金融機関等で納めてください。納期は7月から2月までの年8回です。

 年金が18万円以上でも、次の場合は納付書で納めます。

表2
納付書で納める場合 納付方法
  • 年度途中で介護保険料が増額になった場合
  • 増額分を納付書で納めます。
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった場合
  • 年度途中で他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で保険料が減額になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合など
  • 納付書で納めます。
  • 特別徴収の対象者として把握される月のおおむね6ヵ月後から年金からの納付(特別徴収)になります。

口座振替による納付

 普通徴収の場合、口座振替による納付も可能です。口座振替を希望される場合は、下記取り扱い金融機関の窓口に申し込みをしてください。毎月20日までに申し込みされると、翌月末納期分から引き落としが開始されます。

口座振替の取扱金融機関

吉備信用金庫、中国銀行、百十四銀行、トマト銀行、中国労働金庫、晴れの国岡山農協、ゆうちょ銀行(それぞれ本店・各支店)

申込方法

 口座振替の市内取扱金融機関の窓口に申込用紙を備え付けてありますので、取り引きのある金融機関へ、通帳・印かん(通帳届出印)を持参してお申し込みください。
 ⇒口座振替申請について

コンビニ納付

 平成31年4月から発送する納付書について,市役所窓口や金融機関に加え,全国のコンビニエンスストア(コンビニ)で納付できるようになりました,
 コンビニエンスストアの営業時間内であれば,手数料不要でいつでも納付できます。
 ⇒コンビニ納付について

クレジット収納による納付

 令和4年3月30日(水曜日)まではインターネットの「Yahoo!公金支払い」サイトを利用して市税や料金がクレジットカードで納付できましたが、令和4年4月1日(金曜日)からは「Yahoo!公金支払い」に代わり、株式会社エフレジによる「F-REGI公金支払い」サイトを利用しての納付になります(利用可能なクレジットカードに変更はありません)。
 ⇒クレジット収納による納付について

※決済手数料

表3
納付金額 決済手数料 備考
10,000円以下 50円

※納付金額(1件ごと)に応じて
決済手数料がかかります。

※納付金額は100万円未満の
ものに限ります。

※別途消費税がかかります。

10,001円~20,000円 150円
20,001円~30,000円 250円
30,001円~40,000円 350円
40,001円~50,000円 450円
50,000円超
10,000円増えるごとに
100円ずつ加算

スマートフォン決済アプリによる納付

 令和3年4月から発送する納付書について、従来の納付方法に加え、スマートフォン決済アプリを用いて納付できるようになりました。対応するスマートフォン決済アプリをご登録いただければ、いつでもどこでもキャッシュレス決済による納付をすることができます。
 ⇒スマートフォン収納について

保険料を滞納した場合

 特別な事情がないのに、介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者自己負担が3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。

1年間滞納した場合

  • サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

※償還払い・・・サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、申請により介護保険給付分を払い戻す方法

1年6ヵ月間滞納した場合

  • 保険給付の一時差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除

2年以上滞納した場合

  • 利用者負担の引き上げ(未納期間に応じて、利用者負担を3割に引き上げ)
  • 高額介護サービス費等の支給停止

※要介護または要支援の認定を受けた時点から過去10年間の納付状況により負担の引き上げ期間を決定します。

保険料の徴収猶予及び減免

 災害等の被災,収入の著しい減少,生活困窮により,介護保険料の徴収猶予又は減免を希望される場合は,長寿介護課にご相談ください。状況等を審査し,徴収猶予又は減免の可否を決定します。

根拠法令

 介護保険法
 総社市介護保険条例
 総社市介護保険条例施行規則

<外部リンク><外部リンク>