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介護予防支援事業所の指定後の変更届出について

ページID:0003368 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

介護予防支援事業所の指定後の変更届出について

介護予防支援事業所の指定後の変更届出について(介護保険法第115条の25第1項)、既に申請・届出をしている事項について変更があった場合は、10日以内に変更届出書(様式第4号)を添付書類とともに提出する必要があります。

変更届出が必要な事項

変更の届出が必要な事項(介護保険法施行規則第131条の13第1項(第140条の30第1項))を確認の上、変更内容に必要な添付書類とともに郵送もしくは持参により提出してください。
◎介護予防支援事業所
 変更届出事項及び必要な添付書類一覧 [PDFファイル/127KB]

手続書類

(参考様式)

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