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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により,給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより,令和8年度介護保険料の算定に限り税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
影響を受ける対象者について
第1号被保険者(65歳以上の方)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で総社市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の(1)及び(2)を適用します。
(1)合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。(給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。)
(2)令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
(2)の適用により、税制改正の影響により令和8年度の市民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方で、上記特例措置の(2)により、介護保険料の算定では市民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
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