ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > こども課 > ケアラー支援について

本文

ケアラー支援について

ページID:0003314 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

ケアラー・ヤングケアラーとは

 介護や看病などが必要な家族や身近な人を無償で世話をする人を「ケアラー」といいます。また、18歳未満の「ケアラー」のことを「ヤングケアラー」といいます。
 ケアラーには、身体的、精神的、経済的に大きな負担がかかっており、孤立化や離職、心身の不調等が全国的な問題となっています。
 特に、ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない過度の負担により、学校生活や社会生活に影響を及ぼすケースもあることから、支援の強化が求められています。

ケアラー・ヤングケアラーとはの画像
こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」

相談先

相談窓口

 こども課子育て支援係

電話番号

 0866-92-8267

相談日時

月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く)午前8時30分~午後5時
(面談希望の場合は事前にご連絡ください)

総社市ケアラー支援の推進に関する条例

 総社市では、全てのケアラーが孤立することなく、健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現するため、特に、ヤングケアラーについては、適切な教育の機会を確保し、心身の健やかな成長と発達が図られることを基本理念とし、令和3年9月9日に「総社市ケアラー支援の推進に関する条例」を制定しました。

 総社市ケアラー支援の推進に関する条例 [PDFファイル/69KB]

 「総社市ケアラー支援の推進に関する条例」において、ヤングケアラーに対する支援は、「総社市子ども条例」の趣旨を踏まえることとしています。「総社市子ども条例」は、子どもの育成に関する基本理念やこどもの権利について定めています。

 絵で見る総社市子ども条例

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>