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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ページID:0003311 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業とは

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労を目的とした教育訓練の受講に係る経費を一部負担します。

給付対象要件

  1. 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にあること。
  2. 教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと。

給付対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座
  • その他市長が適当と認める講座

支給額

 (1)公共職業安定所が支給する一般教育訓練給付金を受給できない方

  • 受講のために本人が支払った費用の60%(上限20万円)
  • 1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の給付は行いません。

 (2)公共職業安定所が支給する一般教育訓練給付金を受給できる方

  • 上記(1)の額から一般教育訓練給付金を差し引いた額

その他

 講座の種類や内容については、厚生労働省教育訓練給付制度ホームページやハローワークへの問い合わせで確認できます。

申請時期

指定申請

 こども課へ受講開始日の10日前までに申請
 ※資格取得を検討している場合は、早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。

支給申請

 こども課へ受講修了日から1ヶ月以内

手続きの際に必要となる物(公簿等で確認できる場合を除く。)

指定申請

  • 児童扶養手当証書
  • 戸籍謄本・住民票・所得証明書(児童扶養手当を受給していない方)
  • 受講講座の内容がわかるもの

支給申請

  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練修了証明書
  • 教育訓練経費の領収証
  • 教育訓練給付金の額を証明する書類(教育訓練給付金が支給されている場合のみ)

根拠法令

 母子及び父子並びに寡婦福祉法、及び関係法令

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