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ひとり親家庭等医療費助成
父子家庭、母子家庭の親とその児童に対し医療費の助成をする制度です。また父子家庭、母子家庭の児童を養育している養育者も対象となることがあります。
対象
総社市に住所を有する方で、次に該当する方
- 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親及び児童
- 父母のない18歳未満の児童及びその児童を扶養している配偶者のない者
※児童が高等学校等に在学する場合は、最長で20歳に達する日の属する年度末までが対象となります。
- 前年に所得税(税額控除前)が課税されている場合は、対象になりません。
※1月から6月の申請の場合は、前々年の所得税
※所得税課税であっても、19歳未満の税法上の扶養親族がいる場合は、助成の対象となる場合があります。
内容
原則定率1割負担。(ただし所得区分による1か月の自己負担限度額があります)
自己負担限度額は受給対象者の属する世帯の所得に応じて定められます。
| 所得区分 | 外来 | 入院・外来合算 | |
|---|---|---|---|
| 一定以上 | 下記のいずれにも該当しない場合 | 44,000円 | 80,100円+1% ※ |
| 一般 | 「世帯」に属する全ての世帯員が市民税課税所得額が145万円未満の場合 | 12,000円 | 44,000円 |
| 低所得2 | 「世帯」に属する全ての世帯員が市民税所得割額を課されていない場合 | 2,000円 | 12,000円 |
| 低所得1 | 低所得2のうち「世帯」に属する全ての世帯員について合計所得金額が0円の場合 | 1,000円 | 6,000円 |
※医療費総額が801,000円を超えた場合は、80,100円+(総医療費-801,000円)×1%となります。
- 合計所得金額について、給与所得・公的年金所得が含まれる場合は、10万円を引いた金額で判定します。
- 「世帯」とは、受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者(受給資格者と同一医療保険に加入している、又は受給資格者と同一の世帯の者)をもって構成されるものです。
- 世帯員の中に所得が確認できない方がいる場合は、所得区分が「一定以上」になります。(収入等が確認できるものをご提出ください。)
受給資格証の更新
資格証の有効期限は毎年6月30日までです。毎年7月1日に、前年の所得などの資格要件をもとに更新します。
6月中に、更新申請書を必要書類と合わせてご提出ください。
根拠法令
総社市ひとり親家庭等医療費給付条例及び同条例施行規則
手続様式
総社市ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
手続きの際に必要となる物
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書等
- 申請者と対象児童及び同世帯者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類及び本人確認書類
※公簿(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、所得情報を確認させていただきます。
転入された方、または1月1日時点で総社市に住民票がなかった方で、マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない場合は、所得証明書(所得・控除・課税額記載のもの)が必要です。 - 戸籍謄本(児童扶養手当の申請で総社市に提出している場合は省略可)
- 在学証明書または学生証の写し(児童が高校3年生若しくは高校2年生で4~6月生まれの場合、または18歳以上で高等学校・高等専門学校に在学している場合)
マイナ保険証についてはこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
処理時間
2~5日
