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ひとり親家庭養育費に関する公正証書作成等支援補助金

ページID:0019007 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭養育費に関する公正証書作成等支援補助金とは

 養育費は、離婚後も子どもの生活を支え、心身ともに健やかに育成されるために重要な役割を担うものです。その養育費の確保を支援するため、公正証書の作成等に係る必要な経費を補助します。

対象者

 総社市に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記の要件すべてに該当する方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること。
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
  3. 養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用を負担していること。
  4. 養育費の取決めの対象となる児童を現に監護していること。
  5. 過去に同一の児童を対象として、他自治体含め同様の補助金を交付されていないこと。
  6. 市税を滞納していないこと。

内容

 対象者が負担した、養育費に関する債務名義を有する文書(公正証書、確定判決を証する書類、調停調書等)を作成した費用を補助します。

対象経費

  1. 公正証書の作成:公証人手数料、戸籍謄本手数料、印鑑登録証明書手数料
  2. 家庭裁判所への調停もしくは審判の申立て、人事訴訟の提起:収入印紙代、戸籍謄本手数料、家庭裁判所から交付対象者に対して送付する書類の郵送料

補助額

 申請者が負担した対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。(同一の児童を対象として、1回に限り交付)

申請時期

 公正証書等の日付(令和8年4月1日以降の日付のものに限る)から起算して6ヶ月以内
 ※申請前に事前相談が必要です。こども課の母子・父子自立支援員までご連絡ください。

提出書類

  • 申請書
  • 申請者及び監護している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当受給者である場合:​児童扶養手当証書の写し
  • 児童扶養手当受給者でない場合:申請者の前年(1月から5月の間に申請する場合は、前々年)の所得・課税証明書
  • 対象経費の領収書等の写し
  • 公正証書等の写し
  • 印鑑
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