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障害者福祉サービスを受けられる対象の難病について
平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、障害者の定義に新たに難病などが追加されました。対象者については、障害者手帳の有無に関わらず、以下の障害者総合支援法に基づくサービスの申請が可能になります。
対象となる難病について、平成30年4月1日から359疾病に拡大されました。
対象者
次の表に記載のある疾病(359疾病)により障がいのある人が対象です。
対象疾病一覧(359疾病) [PDFファイル/547KB]
難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの [PDFファイル/378KB]
なお、平成27年の改正で次の表に記載のある疾病が障害者総合支援法の対象外となりました。
ただし、対象外となった疾病について、施行日より前に障がい福祉サービスなどの決定を受けたことがある人については、引き続き利用が可能です。
対象外となった疾病 [PDFファイル/85KB]
対象となるサービス
- 障害福祉サービス(詳細ページへのリンク)
- 補装具費の支給(詳細ページへのリンク)
- 相談支援事業
- 地域生活支援事業(詳細ページへのリンク)
(以下18歳未満の対象者のみ) - 障害児通所支援
- 障害児入所支援
持参物
- 指定難病受給者証(お持ちでない人は、指定難病に該当していることがわかる医師の診断書等)
- 各サービスの申請手続に必要なもの(各サービス詳細ページに記載)
参考
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