ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 福祉課 > 補装具費の支給

本文

補装具費の支給

ページID:0003147 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の購入・修理又は借受けにかかる費用を支給します。

補装具の種類

 補装具費支給対象障がい者の身体障害者手帳上の障がい名に基づいて補装具費を支給します。
 各補装具には耐用年数が指定されています。
 購入後、耐用年数内に補装具が故障した場合、修理を受けることができます。
 耐用年数超過後、再支給を受けることもできます。
 また、障がいの現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、下表の補装具種目に該当するものであって、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具について、「特例補装具(※1)」として支給をすることができる場合があります。
 補装具費を支給可能な補装具は下表のとおりです。

表1
障がい種類 補装具の名称(※2)
肢体 義手、義足、上肢装具、体幹装具、下肢装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、車載用姿勢保持装置(旧:座位保持椅子)
視覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚 補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体及び音声・言語 重度障害者用意思伝達装置
障がい児のみ(※3) 起立保持具、排便補助具

※1 詳しくは担当課にお問い合わせください。
※2 福祉用具全般についての情報は、公益財団法人テクノエイド協会の「福祉用具情報システム(TAIS)」をご覧ください。
※3 障がい児のみ対象となる補装具については、支給対象者が18歳未満の場合のみ支給可能です。

留意事項

  • 他法による他制度(医療保険制度や業務災害補償制度、戦傷病者特別援護制度等)で同様の給付等が受けられる場合はその給付等が優先しますので、補装具費の支給対象外です。
  • 介護保険法の要介護認定を受けている障がい者が、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(つえを除く)を希望する場合は、介護保険による福祉用具貸与が優先されますので、補装具費の支給対象外です。ただし、当該用具をオーダーメイド等により個別に製作する必要があると認められる場合には補装具費を支給することができます。
  • 障害者支援施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者(障がいGH利用者を除く)については、施設側が入所者のために共有の車椅子を一定数用意しておりますので、レディメイド車椅子については補装具費の支給対象外です。ただし、オーダーメイド車椅子については支給対象です。
  • 本市による支給決定を受ける前に、納品を受けたり、支払をしたりした補装具については、補装具費の支給対象外ですので、くれぐれもご注意ください。

費用負担

 補装具費支給対象障がい者が18歳以上の場合と18歳未満の場合での費用負担の有無については以下のとおりです。

費用負担の画像1

18歳以上の補装具費支給対象障がい者又はその配偶者の市町村民税所得割が46万円以上の場合、補装具費支給対象外(全額自己負担)となります。

費用負担の画像2
費用負担の画像3

  • 18歳未満の補装具費支給対象障がい者の保護者が属する住民票上の世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいらっしゃった場合でも、補装具費支給対象(1割負担)となります。
  • 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(掲載サイトはこちら<外部リンク>)」に掲げる各補装具の購入及び修理に係る基準価格を超過して算定された費用については自己負担となります。
  • 費用負担ありの場合、負担上限月額は37,200円です。基準額の1割が37,200円を超える場合、超過分は公費負担となります。なお、見積額のうち、基準超過額は負担上限月額に含まれません。

 例)
 基準額 380,000円(税込)
 見積額 598,000円(税込)
 自己負担額 380,000円×1割=38,000円
 上限額である 37,200円 を適用
 基準超過額 218,000円
 対象者が実質負担する金額は 255,200円

手続きの流れ(補装具費支給対象障がい者が18歳以上の場合)

 補装具費の支給を受ける場合、次のように手続きを行ってください。
 購入の場合、原則として、岡山県身体障害者更生相談所による判定が必要です。

≪補装具を購入する場合≫

  1. (意見書が必要な場合)かかりつけ医師に「補装具費支給意見書」の作成を依頼してください。(※1)
  2. 本市福祉課窓口にて「補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書」をご提出ください。なお、意見書が必要な補装具の場合、「補装具費支給意見書」も同時にご提出ください。(※2)(※4)
  3. 岡山県身体障害者更生相談所又は巡回更生相談での判定予定日、判定に同席する補装具販売事業者を決定します。職員にご都合の良い日程とご希望の業者をお知らせください。その場で電話予約を行います。(※3)
  4. 後日、本市から判定通知書が届きますので、通知文に示された日時、場所、持ち物を確認してください。
  5. 指定された日時、場所にて判定を受けてください。
  6. 判定後、更生相談所により支給が適当であると判定され、業者からの見積を本市が受理し次第、本市から申請者に対して補装具費支給決定通知書をお送りします。
  7. 補装具費支給決定通知書が届きましたら、業者に補装具の作製を依頼してください。
  8. 作製が完了しましたら、補装具を受領のうえ、自己負担額を支払ってください。(※5)

≪持っている補装具を修理する場合≫

  1. (人工内耳のみ)かかりつけ医師に「人工内耳用音声信号処理装置確認票」の作成を依頼してください。(※1)
  2. 本市福祉課窓口にて「補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書」をご提出ください。なお、人工内耳の場合、「人工内耳用音声信号処理装置確認票」も同時にご提出ください。(※2)(※4)(※6)
  3. ご希望の補装具販売事業者に、修理に係る見積を作成し本市へ送付するようお伝えください。
  4. 業者からの見積を本市が受理し次第、本市から申請者に対して補装具費支給決定通知書をお送りします。
  5. 補装具費支給決定通知書が届きましたら、業者に補装具の修理を依頼してください。
  6. 修理が完了しましたら、修理済の補装具を受領のうえ、自己負担額を支払ってください。(※5)

※1 窓口に備えています。
 補装具の種類によって必要な意見書が異なります。
※2 申請書については窓口にてご記入いただくことも可能です。
※3 岡山県身体障害者更生相談所
 【Tel】086-235-4577、【Fax】086-235-4346
 【所在地】〒700-0807 岡山市北区南方二丁目13-1
 【判定日時】毎月第1・2・4水曜日 12時~
 (電動車椅子の判定の場合、11時~)

 巡回更生相談につきましては窓口でお尋ねください。
※4 補装具の種類により、追加手続きが必要な場合がございます。
 【購入時や機能追加時に判定が必要】
 義肢、装具、車椅子、姿勢保持装置、歩行器、電動車椅子、補聴器(特例、耳あな型)、重度障害者用意思伝達装置
 【購入時に職員の訪問調査が必要】
 電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置
 【購入時に意見書が必要】
 補聴器(特例、耳あな型以外)、眼鏡、義眼、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
 【修理時に確認票が必要】
 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
 【購入時に身体障害者手帳が必要】
 視覚障害者安全つえ
※5 本市と代理受領契約を締結していない事業者による作製の場合、
 まず全額をお支払いいただき、本市で償還払いを行います。
※6 お持ちの補装具に身体機能に直接関係する部品を追加する場合判定が必要となる場合がございます。窓口でご相談ください。
 例)車椅子に姿勢保持部品を取り付けたい → 判定が必要となる場合があります。

手続きの流れ(補装具費支給対象障がい者が18歳未満の場合)

 補装具費の支給を受ける場合、次のように手続きを行ってください。
 購入の場合、原則として、かかりつけ医師による意見書の作成が必要です。

≪補装具を購入する場合≫

  1. かかりつけ医師に「補装具費支給意見書」の作成を依頼してください。(※1)
  2. 本市福祉課窓口にて「補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書」をご提出ください。なお、意見書が必要な補装具の場合、「補装具費支給意見書」も同時にご提出ください。(※2)(※3)
  3. ご希望の補装具販売事業者に、修理に係る見積を作成し本市へ送付するようお伝えください。
  4. 業者からの見積を本市が受理し次第、本市から申請者に対して補装具費支給決定通知書をお送りします。
  5. 補装具費支給決定通知書が届きましたら、業者に補装具の作製を依頼してください。
  6. 作製が完了しましたら、補装具を受領のうえ、自己負担額を支払ってください。(※4)

≪持っている補装具を修理する場合≫

  1. (人工内耳のみ)かかりつけ医師に「人工内耳用音声信号処理装置確認票」の作成を依頼してください。(※1)
  2. 本市福祉課窓口にて「補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書」をご提出ください。なお、人工内耳の場合、「人工内耳用音声信号処理装置確認票」も同時にご提出ください。(※2)(※3)
  3. ご希望の補装具販売事業者に、修理に係る見積を作成し本市へ送付するようお伝えください。
  4. 業者からの見積を本市が受理し次第、本市から申請者に対して補装具費支給決定通知書をお送りします。
  5. 補装具費支給決定通知書が届きましたら、業者に補装具の修理を依頼してください。
  6. 修理が完了しましたら、修理済の補装具を受領のうえ、自己負担額を支払ってください。(※4)

※1 窓口に備えています。
 補装具の種類によって必要な意見書が異なります。
※2 申請書は窓口でご記入いただくことも可能です。
※3 補装具の種類により、追加手続きが必要な場合がございます。
 【購入時に職員の訪問調査が必要】
 電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置
 【修理時に確認書が必要】
 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
 【購入時に身体障害者手帳が必要】
 視覚障害者安全つえ
※4 本市と代理受領契約を締結していない事業者による作製の場合、
 まず全額をお支払いいただき、本市で償還払いを行います。

来庁時にご持参いただきたいもの

  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード
  • 医師の作成した補装具費支給意見書(必要な方のみ)
  • 医師の作成した人工内耳用音声信号処理装置確認票(人工内耳のみ)

様式集

関連リンク集

  • 厚生労働省 「福祉用具 1 補装具費支給制度」

厚生労働省 「福祉用具 1 補装具費支給制度」の画像<外部リンク>

  • 岡山県身体障害者更生相談所

岡山県身体障害者更生相談所の画像<外部リンク>

根拠法令

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第25項及び第76条第2項

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>