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自立支援医療(育成医療)

ページID:0003140 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 身体に障がいのある18歳未満の方が、障がいを取り除いたり、また軽くするために必要な医療を、指定医療機関で受ける場合にその医療費の一部が助成されます。
 ただし、世帯の市町村民税課税状況等により対象外となることがあります。

対象者

 次の項目すべてに該当する18歳未満の児童

  • 身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障がいを有すること、または現存する疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められること
  • 治療の結果、確実な治療効果が期待できること

費用負担

 原則1割負担です。
 ただし、世帯の市町村民税課税状況等により自己負担上限額が設定されます。

根拠法令

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

手続様式

 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/81KB]
 同意書 [PDFファイル/131KB]
 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/81KB]

手続きの際に必要となる物

  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • お子様と同じ保険に入っている方全員の保険の情報がわかるもの(マイナンバーカードの写し、資格確認書の写し等)
  • 特定疾病療養受療証(透析治療を受けている方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
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