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心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいを負った場合、障がいのある方に年金が支給されます。
加入できる保護者の要件
障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障がい又は特定の疾病にかかっていない方
障がいのある方の範囲
- 知的障がいのある方
- 身体障害者手帳1~3級を所持している方
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、(1)又は(2)と同程度の障がいがある方
掛金額
1口9,300円~23,300円(加入時の年齢により異なります)※2口まで加入できます
年金の支給額
1口加入の方 月額20,000円(年額240,000円)
2口加入の方 月額40,000円(年額480,000円)
根拠法令
岡山県心身障害者扶養共済制度条例
手続きの際に必要となるもの
窓口で記入していただくもの
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害証明書
- 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な時)
持参していただくもの
- 住民票(加入者・障害者・年金管理者のもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等
- 印鑑
