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心身障害者扶養共済制度

ページID:0003133 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいを負った場合、障がいのある方に年金が支給されます。

加入できる保護者の要件

 障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障がい又は特定の疾病にかかっていない方

障がいのある方の範囲

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳1~3級を所持している方
  3. 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、(1)又は(2)と同程度の障がいがある方

掛金額

 1口9,300円~23,300円(加入時の年齢により異なります)※2口まで加入できます

年金の支給額

 1口加入の方 月額20,000円(年額240,000円)
 2口加入の方 月額40,000円(年額480,000円)

根拠法令

 岡山県心身障害者扶養共済制度条例

手続きの際に必要となるもの

窓口で記入していただくもの

  • 加入等申込書
  • 申込者(被保険者)告知書
  • 障害証明書
  • 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な時)

持参していただくもの

  • 住民票(加入者・障害者・年金管理者のもの)
  • 身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等
  • 印鑑
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